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こちらでは公益認定を受ける方法について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
公益認定とは、内閣府に設けられた公益認定等委員会、又は都道府県に設けられた同様の機関において公益性についてのお墨付きを受けることです。
公益認定を受けることで、対外的な信用が大きくなることだけでなく、法人税が実質的に課税されないメリットもあります。
公益認定の要件の1つめは、公益目的事業を行うことを主たる目的とするものです。
公益目的事業には縦串と横串があり、縦串としては学術、技芸、慈善その他の公益に関する認定法別表各号に掲げる種類の23の事業に該当する必要があります。
横串としては、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいい、検査検定など17の事業区分が示されています。
公益認定の要件の2つ目は、財務三基準と呼ばれるものです。
具体的には収支相償規定、公益目的事業比率を50%以上とする規定、遊休財産の保有制限規定があり、これらが公益法人の運営上の大きな足かせとなっています。
公益法人ではこれらの規定を守りながら、財産の充実を図ることを求められているわけです。
公益認定を受けるには上記以外にも認定法5条に定める様々な要件があります。
これらの要件をすべて満たして、初めて公益認定を受けることができます。
また、公益認定後も要件を満たし続けることが求められていますので、継続的な運営上の努力が必要になります。
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