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  1、平成28年3月22日に日本公認会計士協会から非営利法人委員会実務指針第38号として「公益法人会計基準に関する実務指針」が公表されました。

 これは、これまで公表された各種の実務指針が平成16年会計基準を前提としたものであったことから、その内容を平成20年会計基準を前提としたものへとバージョンアップさせると共に、平成27年3月26日に内閣府の公益認定等員会から公表された「公益法人の会計に関する諸問題の検討状況について」と整合性を図ることを意図したものです。

 主な内容は以下の4点です。

 ①公益法人のみならず一般法人も、できれば平成20年会計基準を使ってほしい。

 ②今後、指定正味財産を計上するに当たっては、従来よりも使途の指定に際し厳格に考え、どの事業に充当するかまでの指定が必要となる。これは公益法人における収支相償規定の潜脱として指定正味財産が悪用された例があったことによる。

 ③その他有価証券に分類された債券に時価法を適用するに当たっては、償却原価法を適用のうえ、時価法を適用する。但し、取得価額と額面との差額が重要性に乏しい場合は、償却原価法を適用しないことができる。

 ④税効果会計を適用する場合の注記は簡略にして差し支えない。

  特に①について、私から見ても平成20年会計基準はよくできています。最近は公益目的事業しかない場合は、損益計算書内訳表で法人会計を設けなくてよいなどの簡便法もあり、この基準の採用を積極的にお勧めします。

 

 2、当事務所では、以下でご紹介するサービスを展開しています。

 コンサルティングは大きく事業戦略、会計戦略、財務戦略、税務戦略、及び法務戦略の5つの戦略から成ります。

 これ以外に会計・税務顧問、会計監査人監査、その他のサービスを提供しています。

 内容について、公益法人の方は下記のサービスのご案内の「詳しくはこちら」からお入りください。

 一般法人の方は一般法人コンサルティングのページをご覧ください。

 

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